改正労働基準法解説レポート
令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
労働時間について
8時間を超える労働時間を盛り込むと・・・
労使協定で、「1日9時間労働したものとみなす」旨の定めをすれば、たとえ現実に12時間労働したとしても、逆に6時間しか労働しなかったとしても、1日9時間働いたものとみなして計算されることになります。
もっとも、このように「1日9時間」と定めた場合には、その中に1時間分の法定時間外労働が常時含まれることになるために、36協定が必要ですし、毎日の1時間分に対応する割増賃金の支払いも月ごとに行うこととなります。
休憩時間等は適用される
みなし労働時間制に関する規定が適用されるときでも、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されません。(昭和63.1.1 基発1)
みなし規定が適用されるのは、労働時間の算定に限られます。