改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

交替制勤務の場合の休日

8時間3交替制勤務の休日労働

継続24時間以上の休息が必要です。

この休息時間の中に、暦日の24時間が含まれる場合は、その暦日が「休日」となり、休日割増の対象となります。

丸1暦日が確保されていない場合は、当事者間の定めにより「休日」として取り扱うべき継続24時間が、休日とされます。

さらに、当事者間にそのような取り決めがない場合で、継続24時間の休息が確保されないとなると、その確保されなかった時間分が休日労働に当たるとされ、この時間分について、35%以上の割増賃金支払を要することになります。


旅館業の休日労働

客を宿泊させ、これに飲食等のサービスを提供するという業務実態から、労働時間はチェックインからチェックアウトの2暦日に渡る時間帯を基準に編成することが多くなります。

旅館業における労働者のうち、フロント係、調理係、仲番および客室係に限っては、当分の間、正午から翌日の正午までの継続24時間を含む「継続27時間以上」の休息が確保されていることを条件として、2暦日にまたがる休日が認められています。

このことにより、休日割増を要する休日労働の対象も、正午から翌日の正午までの継続24時間となっています。

ただし、こうした取扱があらかじめ労働者に明示されていない場合は、原則通り暦日をもって休日と判断されます。(昭和57.6.30 基発第446号、平成11.3.31 基発第168号)


自動車運転手の休日労働

通常勤務の場合は連続した労働義務のない32時間を、隔日勤務の場合は連続した労働義務のない44時間を休日として取り扱うこととされています。(平成1.3.1 基発第93号、平成11.3.31 基発第168号)

この中に、丸1日の暦日があれば、その日が休日となり、これがない場合は、当事者間の定めによる24時間を休日とします。

さらに、当事者間にそのような取り決めがない場合で、継続24時間の休息が確保されないとなると、その確保されなかった時間分が休日労働に当たるとされ、この時間分について、35%以上の割増賃金支払を要することになります。


ページの先頭へ