改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

1年単位変形労働時間制の割増賃金

時間外労働となる時間

1年単位の変形労働時間を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間です。

(1) 1日について、労使協定により8時間を超える労働時間が定められた日は、その日を超えて労働した時間。
それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間。
(2) 1週間については、労使協定により40時間を超える労働時間が定められた週はその時間を超えて労働した時間。それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間((1)で時間外労働となる時間を除く)。
(3) 全変形労働期間については、変形期間における法定総労働時間の総枠を超えて労働させた時間((1)および(2)で時間外労働となる時間を除く)。

(3)の場合、1年が365日のとき、法定労働時間の総枠は、

法定労働時間の総枠

となりますが、この総枠を超える労働が行われたか否かは、変形期間の終了まで確定しないことになります。

したがって、この部分の時間外手当は、変形労働時間終了後、直近の賃金支払により精算されます。


ページの先頭へ