改正労働基準法解説レポート
令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
就業規則の規定(例)
時間外労働の就業規則の規定例
(時間外・休日労働)
第○条
業務の都合により、第○条の定める所定労働時間を超えて労働を命じることがある。
2 業務の都合により、第○条の定める休日に労働を命じることがある。
3 前二項の場合における時間外労働および休日労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た36協定に定める範囲内とする。
(労働時間及び休憩時間)
第○条
1. 従業員の1日の所定労働時間は8時間とし、1週労働時間は40時間内とする。
ただし、別途協定に基づき変形労働時間制を採用した場合は、当該協定による。
2. 始業・終業の時刻及び休憩時間は次の通りとする。
始業・終業時刻 午前9時~午後6時
休憩時間 正午から午後1時
3. 始業時刻とは所定の就業場所で業務を開始する時刻をいい、終業時刻とは業務の終了の時刻をいう。
なお、タイムカード等で示す出社・退社の時刻は会社への出入り時刻を示すものであって当然に始業・終業時刻を示すものではない。
(時間外労働等の短縮努力)
第○条
1. 時間外労働及び休日労働は、合理化、能率化を図り極力少なくするように努力するものとし、やむを得ず時間外労働を行う場合は、時間外勤務申請書を提出して承認を受けなければならない。
2. 会社の承認もしくは業務上やむを得ない状況のもとに行われる以外の時間外労働及び休日労働に対する賃金は、発生しないものとする。