改正労働基準法解説レポート

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協定の破棄

原則として、一方的破棄は無効

36協定の有効期間中においては、「届出の義務者たる使用者が労働者の過半数を代表する者との合意に基づき当該協定を取り下げない限り有効である」(昭和23.9.20 基収2640号)とされているので、労働組合が一方的に協定の破棄を通告したとしても、無効となります。

しかし、協定の中に、「本協定の有効期間中といえども、一方の破棄通告により失効する」とか「破棄通告の到着後1週間の経過をもって失効する」旨の失効約款を付けた場合には、このような「附款はいずれも不法な条件ではないから有効である」(昭和28.7.14 基収2843号)とされています。

したがって、上記のような附款付きの協定の場合は、それにより「例外的に」一方的破棄通告により失効することになります。


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