改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

1年単位変形労働時間制でその他の配慮すべきこと

途中採用者・途中退職者等の取り扱い

対象期間より短い期間労働した者に対しては、使用者はこれらの労働者が実際に勤務した期間を平均して週40時間を超えて働いた時間に対して、次の式により労働基準法37条の規定による割増賃金を支払うことが必要です。

割増賃金の計算式

実勤務期間における法定労働時間の総枠の計算式は次の通りです。

(実勤務期間の暦日数÷7日)× 40時間

また、このうちで時間外・休日労働として割増賃金が既に支払われた時間がある場合には、その分も差引かなければなりません。

この精算は、1つの事業場および企業内において1年単位の変形労働時間制を採用している部門と別の労働時間制度を採用している部門とがあり、このような部門間の配置転換を行った場合も同様に行う必要があります。

途中退職等のため、実勤務が予定より少なかった場合

もちろん超過勤務分の支払いは不要ですが、逆にすでに支払った賃金に対し返還を求めることができるかどうかの疑義が生じます。

しかし、このことは、後の期間を働かないで退職したことに対するペナルティ=賃金カットと同視されるので、返還は認められないと解されています(※この解釈に対しては異論もります)。


育児を行う者等に対する配慮

1年単位の変形労働時間制を導入する場合においても、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練または教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるよう配慮しなければならないとされています。


ページの先頭へ