改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

歩合給の賃金の保障

平均賃金方式をとる場合

歩合給も平均賃金の計算に算入しなければならないので、その部分も加味されることになります。

関連事項:平均賃金


通常の賃金方式をとる場合

出勤したと仮定した場合支払われたと想定される歩合給額を支給しなければなりません。

労働基準法施行規則第25条第6号

その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金(歩合給)の総額を当該賃金算定期間における総労働時間で除した金額に、当該賃金算定期間における1日の平均所定労働時間を乗じて求める。

完全歩合給だと

1日の年次有給休暇を取った従業員が、その月200時間(残業を含む)働き18万円の歩合給を得ていたとすると、

1時間当たりの歩合給は 18万円÷200時間=900円

その会社の所定労働時間を8時間とすると、

900円×8時間=7,200円 を1日の年次有給休暇に対して払わなければならなりません。

これは、一定の基本額+歩合給で賃金が決められていた場合も同じです。

基本給+歩合給でも

たとえば、1日の所定労働時間8時間の場合で、月12万円を最低保障とし、その月の労働時間160時間で、8万円を歩合としてもらっていた労働者の場合は、

8万円÷160時間=500円

500円×8時間=4,000円 が、年次有給休暇に対して払われる額となります。


標準報酬日額方式をとる場合

標準報酬日額と同額の賃金を支払います。

関連事項:社会保険の概要


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