改正労働基準法解説レポート
令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
複数組合と36協定の効果
組織率が目安
当該事業場に二つの組合があり、うち一つが過半数の労働者で組織されている場合は、他の労働組合の代表者と協定する必要はないとされています。
過半数の労働組合の代表と協定すれば足り、他の労働組合の代表者と協定する必要はない。
(昭和23.4.5 基発535号)とされています。
両組合が連署して協定を結べば、それぞれが過半数でなくても、有効です。