改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

裁量労働制

裁量労働制とは

裁量労働制のもとでは、何時間(多くても少なくても)働いても、一律に労使協定で定める時間働いたものとみなされますから、実際に働いた時間に応じた「残業代」の支払いはありません。

休日労働をした場合の労働時間の算定方法や深夜労働をしたときの勤務時間帯のチェック方法についても、契約前に確認するとよいでしょう。

裁量労働制では労働時間の拘束や仕事上の細かい指示を受けることなく、自分の裁量で仕事を進めることができるという大きな特徴があります。


裁量労働制のみなし労働時間

裁量労働制のみなし時間制とは、業務の性質上その遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をせず、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使の合意で定めた労働時間を働いたものとみなす制度のことをいいます。

従来から研究開発など11の業務についてこの制度が適用されていますが、平成12年4月から、新たな裁量労働制(企画業務型)が施行となりました。

みなし労働時間を「8時間」と定めた場合は、割増賃金の支払いをする必要はなくなります。

「9時間」と定めるならば、1日につき1時間の割増賃金の支払いが必要です。

「裁量労働」普及へ規制緩和、厚労省研究会が提言

厚生労働省の雇用政策研究会は18日、今後2~3年の雇用政策の提言を発表した。

働いた時間ではなく仕事の成果で評価を決める「裁量労働制」の普及のための規制緩和を打ち出した。

現在は原則1年・特例3年の期限付き労働契約(有期労働契約)の契約期間の上限延長も盛り込んだ。規制改革で働き方の選択肢を広げ、雇用拡大につなげる狙いがある。

小野旭・東京経済大教授、八代尚宏・日本経済研究センター理事長らが参加した研究会提言の副題は「多様選択可能型社会の実現に向けた政策展開」。

提言を受け、厚生労働省は裁量労働制や有期契約を見直す労働基準法改正の検討を本格化させる考えで、具体策づくりが今後の焦点となる。

裁量労働制は仕事のやり方や時間の配分などを働く人の裁量でできるようにして、実際に働いた時間ではなく、仕事の成果によって賃金や処遇が決まる制度。

研究開発や弁護士などの業務を対象にした「専門業務型」、企画、立案、調査といった事務系職向けの「企画業務型」の2種類がある。

NIKKEI NET(2002.7.18)


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