改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

特別休日の扱い

会社独自の休日に割増賃金の支払義務はない

会社で独自に定めた休日のことを特別休日と呼ぶことがあります。

特別休日の例としては、夏休・年末年始・創立記念日・メーデー等があげられますが、いずれも法定休日ではないので、その日に労働させても割増賃金労働基準法37条)を支払う必要はありません。

ただし、法定休日と特別休日が重なったときは法定休日が優先するので、割増賃金を支払わなければ違法になります。


新しいタイプの特別休暇

「会社創立記念日」など従来型の特別休暇に加えて、最近では社会ニーズの多様化から、新しいタイプの特別休暇が生み出されています。

表彰型休暇

一般にはリフレッシュ休暇などと呼ばれます。

労働者の残職年数や一定年齢への到達を条件として、ある程度まとまった休暇が連続して与えられます。

病休型休暇

毎年度の残余年休を積み立て、病気などの療養期間に与えるもので、従業員としても賃金カットなしに療養できるメリットがあります。

社会貢献型休暇

企業によるボランティア活動支援の一環として、外資系企業で普及しています。


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