改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

フレックスタイム制と遅刻・欠勤

コアタイムがない場合

遅刻、早退は発生しない

コアタイムがない場合、労働者の義務は、清算期間中において、その期間について定められた総労働時間に達するだけの時間、労働するというだけのものであって、1日1日については、遅く来ようと、早く帰ろうと、労働者の自由です。

使用者側から、始業および終業の時刻について指示ができない以上、遅刻、早退の事態は起こりえないことになります。

欠勤しても賃金カットできない場合がある

就業規則で、労働日と休日が明確に定められている場合は、コアタイムのないフレックスタイム制であっても、労働者は労働日について(その日何時間働くかは別として)出勤義務を負っていることになります。

したがって、労働日に出勤しない場合は欠勤として取り扱うことができます。

ただ、賃金については、例えば、1日の欠勤として1日分の賃金カットができるかというと、若干の問題があります。

すなわち、この1日欠勤した労働者が他の日に長めに働いて、その月の総労働時間働いた場合、義務付けられた長さの時間分は働いたわけですから、賃金カットされるいわれはないということになりそうです。

こう考えてくると、結局、不就労時間ありとして、賃金カットの対象にできるのは、清算期間における総労働時間に足りなかった場合に限られると考えられます。

ただし、欠勤について、不就労に対するカットとしてではなく、就業規則違反、職場規律違反として、いわゆるペナルティとして減給処分労働基準法91条)の対象にするとか、考課査定の項目とすることにより賞与に反映させる等の方法は可能だといえます。


コアタイムがある場合

遅刻、早退もありえるが・・・

コアタイムは、就労が義務付けられた時間帯ですから、この時間帯に食い込んだ不就労時間については、遅刻、早退として取り扱うことが可能です。

ただし、この場合も総労働時間分を働いている場合は、賃金カットすることは困難と思われるので、前述同様、減給・考課査定による手法で対応することになります。

ただし、早退の場合は、承認を受けて早退する場合が多いでしょうから、ペナルティの対象とするのは困難なことが多いかと思われます。

欠勤の賃金カットも、総労働時間とのかねあい

欠勤の場合にあっても、これまでと同様、総労働時間分を働いている場合は、欠勤を不就労とみなしての賃金カットは困難と思われますから、総労働時間に満たなかったときは賃金カットの対象にすることにし、欠勤は、それとは別に、ペナルティの対象とするという処理が妥当となります。


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