改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

1年単位変形労働時間制の労使協定の例

労使協定例(1)

○○会社と○○労働組合とは、労働基準法の規定に基づき1年単位の変形労働時間制について、次の通り協定する。

(所定労働時間)
第1条
○年4月1日から○年3月31日までの1年間の所定労働時間は、就業規則第○条の規定に基づき、本協定で定める1年単位の変形労働時間によるものとし、1年間を平均して1週40時間以内とする。

(対象者の範囲)
第2条
本協定は、全従業員に適用する。

(勤務時間)
第3条
各日の所定勤務時間および始業、終業は次の通りとする。

期間 所定勤務時間 始業時刻 終業時刻 休憩時間
特定期間 8時間00分 9時00分 18時00分 12時00分~13時00分
特定期間以外 7時間30分 9時00分 17時30分 12時00分~13時00分

(休日)
第4条
第1条の期間における休日は、105日とし、毎週日曜日と他の休日については、添付する勤務表に定める。

(特定期間)
第5条
特に業務が繁忙である特定期間は、○年12月1日から同月末日までの期間とする。

(時間外勤務、休日勤務)
第6条
第4条に定める所定勤務時間を超えて勤務させることがある。その場合は、賃金規則の第○条の規定に基づき時間外勤務手当を支払う。

2.第5条に定める休日に勤務させることがある。その場合は、賃金規則の第○条の規定に基づき休日勤務手当を支払う。

(適用期間が1年未満の者の取り扱い)
第7条
第1条の変形期間の途中で入社または退社する者が、変形期間を平均した所定勤務時間が40時間を超えた時は、その超えた勤務時間に対して割増賃金を支払う。

(妊産婦への配慮)
第8条
変形労働時間制をとる場合においても、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合には、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはない。

(子の養育、家族の介護、教育訓練を受ける者への配慮)
第9条
次の各号の者から申し出があったときは、業務の都合等諸事情を考慮した上で、必要な時間が確保できるよう、特別の配慮をする。

  1. 小学校就学前の子を養育する者
  2. 常時介護を必要とする家族を介護する者
  3. 教育訓練を受ける者
  4. その他特別の配慮を要する者

(有効期間)
第10条
本規定の有効期間は、○年4月1日から1年とする。

○年○月○日

○○株式会社  代表取締役 ○○ ○○

○○労働組合  執行委員長 ○○ ○○


労使協定例(2)

○○株式会社と従業員代表○○○○は、1年単位の変形労働時間制に関し、下記の通り協定する。

(勤務時間)
第1条
所定労働時間は、1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする。

2 1日の所定労働時間、始業・終業時刻、休憩時間は次の通りとする。

(1) 7月、12月、3月

所定労働時間 1日8時間30分
始業 8時30分
終業 18時00分
休憩 12時00分~13時00分

(2) (1)以外の期間(4月、5月、6月、8月、9月、10月、11月、1月、2月)

所定労働時間 1日7時間30分
始業 9時00分
終業 17時30分
休憩 12時00分~13時00分

(起算日)
第2条
対象期間の起算日は○年4月1日とする。

(休日)
第3条
休日は、別紙年間休日カレンダーの通りとする。

(特定期間)
第4条
特定期間は次の通りとする。

7月2日~7月15日
12月3日~12月16日
3月4日~3月17日

(対象となる従業員の範囲)
第5条
本協定による変形労働時間制は、次のいずれかに該当する従業員を除き、全従業員に適用する。

  1. 18歳未満の年少者
  2. 妊娠中または産後1年を経過しない女性従業員のうち、本制度の適用免除を申し出た者
  3. 育児や介護を行う従業員、職業訓練または教育を受ける従業員その他特別の配慮を要する従業員に該当する者のうち、本制度の適用免除を申し出た者

(有効期間)
第6条
本協定の有効期間は起算日から1年間とする。

○年○月○日

○○株式会社 代表取締役    ○○○○  印

従業員代表□□部△△課長   ○○○○  印


ページの先頭へ