改正労働基準法解説レポート
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祝祭日の扱い
国民の祝日は休日としなくても法律違反とならない
労働基準法は「週1回、4週4日」の休日を義務づけているだけで、国民の祝日を休日としなくても法律には抵触しません。
また、民間企業は日曜日と祝日が重複した場合、月曜日を会社の休日としなくても、かまいません。
ただし、その趣旨を尊重して民間企業も休日にすることが望ましいとはいえます。
国民の祝日
(内閣府のホームページより)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)により定められています。
第2条「国民の祝日」を次のように定める。
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 7月の第3月曜日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
山の日 | 8月11日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
体育の日 | 10月の第2月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
天皇誕生日 | 12月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
※「春分の日」及び「秋分の日」について
祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。
「春分日」及び「秋分日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分日」、「秋分日」(暦要項)を官報で公表しています。
なお、法律の改正により2007年以降、4月29日(みどりの日)は、「昭和の日」に改められ、これまで休日に挟まれた日として休日指定されていた5月4日が「みどりの日」となることになりました。
第3条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。