改正労働基準法解説レポート
令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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フレックスタイム制の規定(例)
就業規則の規定(例1)
(労使協定を就業規則の一部とする場合)
第○○条
労使協定によりフレックスタイム制を適用する従業員の始業、終業時刻については、労使協定で定める始業、終業の時間帯の範囲内において従業員が自由に決定できる。
フレックスタイム制に関する他の項目は、別添の労使協定を就業規則の一部として当該協定に定める内容による。
就業規則の規定(例2)
(始業及び終業時刻)
第○条
毎月1日を起算日とするフレックスタイム制を実施し、始業及び終業時刻は各従業員の決定に委ねるものとする。
(コアタイム)
第○条
コアタイム(労働しなければならない時間帯)は、10時00分から15時00分までとする。
(フレキシブルタイム)
第○条
フレキシブルタイム(従業員がその選択により労働することができる時間帯)は、始業については7時00分から10時00分までとし、終業については15時00分から20時00分までとする。
(時間外労働)
第○条
清算期間における総労働時間を超えて労働した場合には、賃金規程に定めるところにより時間外労働手当を支払う。
(労働時間管理)
第○条
フレックスタイム制における労働時間の管理については、次のとおりとする。
(1) 労働時間の管理は、別に定める個人別タイムカードにより各従業員が記録すること。
(2) 清算期間における総労働時間を超えることが見込まれる場合には、毎月25日までに見込み時間を所属長に届出ること。
(3) 従業員は36協定に定める月間の時間外労働時間数を超えて労働してはならない。
フレックスタイム規定(例)
(総則)
第1条
この規定は、フレックスタイム制の取扱いについて定める。
(適用社員)
第2条
フレックスタイム制は、社員に適用する。ただし、次の者には適用しない。
- 課長以上の役職者
- 総務課所属の社員
- 勤続満1年未満の社員
(清算期間)
第3条
労働時間の清算期間は、21日から翌月20日までの1ヶ月間とする。
清算期間における総労働時間は、各々の月の日数に応じて次のとおりとする。
- 31日の月 177時間
- 30日の月 171時間
- 29日の月 165時間
- 28日の月 160時間
(標準労働時間)
第4条
1日の標準労働時間は、8時間00分とする。
2.社員が年次有給休暇その他の特別休暇を取得したとき、および出張したときは、標準労働時間労働したものとみなす。
(所定労働時間)
第5条
清算期間中の所定労働時間は次の算式によって算出される時間とする。
所定労働時間= 8時間 × 所定労働日数
(コアタイム)
第6条
コアタイムは、10時00分~15時00分(ただし、12時00分から1時間は休憩)とする。
2.コアタイムは必ず勤務しなければならない。
(フレキシブルタイム)
第7条
フレキシブルタイムは、次のとおりとする。
- 始業時間帯 8時00分~10時00分
- 終業時間帯 15時00分~19時00分
2.始業および終業時間は、社員の決定に委ねる。
(遅刻、欠勤等)
第8条
コアタイムの開始時刻より遅く出社したときは遅刻、コアタイムの終了時間より早く退社したときは早退とする。
2.コアタイムに勤務しなかったときは欠勤とする。
(労働時間の記録)
第9条
フレックスタイム制における労働時間の管理については、次による。
(1) 労働時間の管理は、別に定める個人別タイムカードにより、従業員各人が記録すること。
(2) 清算期間中の労働時間が、第3条の時間を超えることが見込まれる場合には、毎月15日までに、見込み時間を所属長に届出ること。
(3) 従業員は、時間外労働に関する協定(いわゆる36協定)に定める月間時間外労働時間を超えて労働してはならない。
(4) 就労した清算期間の総労働時間については、従業員が、所定用紙により、当該期間分を25日までに所属長に提出すること。
(5) 従業員は労使協定で定められた時間帯を守って勤務するよう、留意すること。
(労働時間の単位)
第10条
労働時間の単位は15分とする。
(時間外労働)
第11条
次の時間については時間外労働とし、割増賃金を支給する。
(1) 始業時間帯の開始時刻(午前8時)の前、または終業時間帯の終了時刻(午後7時)の後に勤務したとき。
(2) 休日に勤務したとき
(3) 前記の時間を除き、清算期間中の実労働時間が所定労働時間を超過した時間
(許可)
第12条
次の時間に勤務するときは、あらかじめ会社の許可を得なければならない。
(1) 始業時間帯の開始時刻前または終業時間帯の終了時刻後に勤務するとき
(2) 休日に勤務するとき
(不足時間の取扱い)
第13条
清算期間中の実労働時間が所定労働時間に不足したときは、不足時間は次の清算時間に繰り越すものとする。
2.前項の規定にかかわらず、20時間を超える分については、それに相当する基本給をカットする。
不足時間を発生させた社員は、次の清算期間においてその不足時間を解消するよう努力しなければならない。
(通常勤務の命令)
第14条
会社は、緊急事態の発生その他業務上必要であると判断されるときは、あらかじめ労働組合に諮ったうえで、日を指定してフレックスタイム制の適用を中断し、通常勤務によって勤務することを命令することがある。
(適用除外)
第15条
会社は、合理的理由がないにもかかわらず、所定労働時間と実労働時間との間にしばしば著しい過不足を発生させる者についてはフレックスタイム制の適用を解除することがある。
(附則)
この規定は、平成○年○月○日から施行する。
労使協定(例1)
フレックスタイム制についての協定
(対象労働者)
第1条
対象労働者の範囲は、本社及び研究所の従業員とする。
(清算期間)
第2条
清算期間は毎年1月1日を起算日とし、毎月1日から翌月の末日までとする。
(清算期間における総労働時間)
第3条
総労働時間は、1日7時間を基準とし、その時間に当該期間の就業規則に定める所定労働日数を乗じた時間とする。
(標準となる1日の労働時間の長さ)
第4条
標準労働時間は、1日7時間とし、有給休暇、出張等については、7時間の労働とみなして取扱う。
(コアタイム)
第5条
必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)は10時00分から15時00分までとする。
ただし、本社経理部所属の者については、毎月20日から24日に限り、9時30分から16時00分とする。
(フレキシブルタイム)
第6条
従業員の選択により労働することができる時間帯は次のとおりとする。
- 開始 7時00分から10時00分まで
- 終了 15時00分から21時00分まで
(休憩)
第7条
休憩時間は就業規則の定めるところ(12時00分から13時00分まで)による。
ただし、別途労使協定により一斉付与の適用除外となった従業員については、この限りではない。
(労働時間の清算)
第8条
各清算期間終了時における労働時間の清算は、次の各号に定めるところによる。
(1)第3条の総労働時間を超えて労働した場合には、賃金規程の定めるところにより時間外労働手当を支払う。
(2)第3条の総労働時間に不足した場合には、当該時間について月間法定労働時間の範囲内で翌月分の労働時間で清算することができる。
(3)所属長の承認を得て第6条に定める時間帯の前後に勤務した場合においても、本協定に定める労働時間として総労働時間に含めて取扱う。
(4)所属長の承認を得て休日に労働した場合には、賃金規程に定める休日労働手当を支払い、本協定上の取扱いはしない。
(労働時間の管理)
第9条
フレックスタイム制の労働時間の管理は次のとおりとする。
(1)従業員は、自己の労働時間を個人別勤務票に記録して、所属長に提出しなければならない。
(2)従業員は、月間総労働時間に著しい過不足が生じないようにしなければならない。
(3)各人の月間総労働時間を超えて労働する必要がある場合、所定休日に労働する必要がある場合及び7時00分から21時00分以外の時間に労働する必要がある場合には、事前に所属長の承認を得なければならない。
(4)従業員は、36協定の範囲を超えて時間外労働及び休日労働してはならない。
(5)遅刻・早退・欠勤に関する就業規則の定めは、第5条のコアタイムについてこれを適用する。
(フレックスタイム制の適用除外)
第10条
会社は、業務上やむを得ない必要がある場合は、事前に従業員及び労働組合に通知して、個別または業務別等にフレックスタイム制を適用しないことがある。
(育児・介護休業者の特例)
第11条
フレックスタイム制適用従業員のうち、小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う者で、本人があらかじめ所定手続により申出た場合の時間外労働を、月間法定労働時間を超えて1ヶ月24時間、1年150時間の範囲内とし、深夜労働は行わないものとする。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、この限りではない。
(協定の有効期間)
第12条
本協定の有効期間は、平成○年○月○日から1年とする。
平成○年○月○日
○○産業株式会社 代表取締役 ○○○○ 印
○○産業労働組合 執行委員長 ○○○○ 印
労使協定(例2)
株式会社と○○労働組合は、フレックスタイム制に関して次のように協定する。
(対象労働者の範囲)
第一条
フレックスタイム制の対象者は、全従業員とする。
(清算期間)
第二条
清算期間は、毎月1日から当月末日までの1ヶ月とする。
(清算期間における総労働時間)
第三条
清算期間における総労働時間は各々の月の日数に応じて次のとおりとする。
- 31日の月 177時間
- 30日の月 171時間
- 29日の月 165時間
- 28日の月 160時間
(標準となる1日の労働時間)
第四条
標準となる1日の労働時間は8時間とする。
(コアタイム)
第五条
コアタイム(労働しなければならない時間帯)は、午前10時から午後3時までとする。
(フレキシブルタイム)
第六条
フレキシブルタイム(従業員がその選択により労働することができる時間帯)は、始業については7時00分から22時00分までとし、終業については15時00分から20時00分までとする。