改正労働基準法解説レポート
令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
労働時間のチェックポイント
労働基準監督署の許可を得ていないと無効
管理職の名称であっても労働基準法41条第2号が適用になる場合は上記の場合に限られています。
重要な職務と責任があるか、現実の勤務態様はどうか、給与や役付手当やボーナスについても一般労働者に比してその地位にふさわしく優遇されているか等について検討しましょう。
警備員だからといって当然に労基法41条3号が適用になるわけではありません。基準を満たし労基署長の許可を得なければなりません。
静岡市立学校教職員事件 東京高裁 昭和45.11.27
勤務実態が監視・断続的労働であっても、労基署長の許可を受けていないときには、労働時間、休憩、休日の規定は適用されることになる。
宿直勤務についての許可基準としては、次のような制限があります。
(1) | 常態としてほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えて待機等を目的とする者に限って許可するものであること |
(2) | 始業または終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること |
(3) | 宿日直手当(深夜割増賃金を含む):賃金の平均日額の3分の1を下回らないもの |
(4) | 回数:宿直は週1回、日直は月1回 |
(5) | 睡眠設備の設置 |
特に警備業務の許可基準については、「警備業者が行う警備業務に係る監視又は断続的労働の許可について」(平成5.2.24 基発110号)があり、厳しい制約があります。
許可がなければ、通常の労働時間法規が適用になり深夜労働手当の支払い義務等が発生する可能性があります。
また、一度許可があったとしても業務内容が変化してしまっていることも考えられます。現在の業務内容が許可されるものか許可基準を調べたり、労基署等に確認しましょう。