改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

労働時間制度の選択肢

事業場の実務の実態等に応じた労働時間制度の選択方法

労働時間管理の弾力化に対応した措置として、労働基準法では変形労働時間制度などが認められています。

働き方や業務の実態に応じた労働時間制の選択の際に参考にしてください。


事業場の業務の実態等に応じた労働時間制度の選択方法

労働時間制 業務の実態
完全週休二日制
労働基準法32条
業務の繁閑が比較的少ない場合
1週間に休日が2日程度確保できる場合
土曜日を半ドンとする制度
(例)月~金 7時間20分、土 半日
労働基準法32条
業務の繁閑が比較的少ない場合
1日の所定労働時間が短縮できる場合
1ヶ月単位の変形労働時間
労働基準法32条の2)
業務の繁閑がある場合
月初め、月末、特定週などに業務が忙しい場合
1年単位の変形労働時間制
労働基準法32条の4)
業務の繁閑がある場合
特定の季節(夏季、冬季等)、特定の月に業務が忙しい場合
1週間単位の非定型的変形労働時間制
労働基準法32条の5)
業務の繁閑が直前にならないとわからない場合
(規模30人未満の小売業、旅館及び料理・飲食店に限る)
フレックスタイム制の採用
労働基準法32条の3)
始業終業の時刻を労働者に自由に選択させられる場合
事業場外のみなし労働時間制の採用
労働基準法38条の2)
営業社員等、時間把握ができない場合
専門業務型裁量労働制の採用
労働基準法38条の3)
研究職員等、業務手段や時間配分等の指示ができない場合
企画業務型裁量労働制の採用
労働基準法38条の4)
企画・立案・調査及び分析を行う者に作業指示をしない場合

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