改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

公民権行使

使用者は拒めないが、賃金支払の義務はない

選挙権、被選挙権の行使などに必要な時間を労働者が請求した場合は、使用者は拒むことができません。( 労働基準法7条

従業員が国会や地方議会の議員となった場合、労働委員会の委員となった場合、検察審査員、選挙立会人の職務に任じられた場合、裁判所に証人として出廷する場合なども、これに該当します。

権利行使・公の職務執行に支障がないときは、使用者は、請求された時刻の変更ができます。

なお、賃金については定めがありませんので、使用者に支払義務はありませんが、制度の趣旨からすると、賃金を失わずに権利行使ができるのが望ましいといえます。


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