改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

週休二日と法定休日

法定休日は予め決めておくべきか

土・日が休日の場合、法定休日がどちらかということが、はっきりしません。

この場合、たとえば「土日を休日」と定めておけば、いずれか1日を休ませることによって、法定休日の要件は充足しているということになります。

どちらかに仕事をしたとしても、もう片方の休みによって休日を充足したことになるので、仕事をした日は「法律上」の休日労働にはなりません。

※その結果、週40時間労働を超える場合には、注意を要します。


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