改正労働基準法解説レポート

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締結の拒否と争議行為

いわゆる「締結拒否闘争」は争議行為か

内閣法制局法制意見要旨(昭和32.9.9)によれば、時間外労働そのものの是非がテーマとして争われている場合ならば、結果として事業場の業務の正常な運営を阻害することになっても、その協定更新拒否をもって争議行為とはいえません。

しかし、別な問題で労使の意見の不一致があり、主張を貫徹するのに有利であるか否かの判断に基づき、その目的を達するがためにのみ更新拒否を行う場合は、争議行為に該当するとされています。

微妙な問題であり、立証責任は使用者側にあります。

なお、労働組合が争議行為として時間外労働拒否をすること自体は正当な争議行為として労働組合法上の免責を受けることができるとされています。


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