改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

年少者(18歳未満)への適用

年少者への適用の原則

18歳未満の年少者は、すべての変形労働時間・フレックスタイム制の適用除外になっており(労働基準法60条1項)、労働時間を弾力的に運用することはできません。

また、36協定がある場合でも、法定時間外・休日労働はさせることができません(同条同項、ただし休日の振替は可)。


例外

ただし、15歳以上18歳未満の者について、次の変形労働時間制は可能です。(労働基準法60条3項)

(1) 1週間の労働時間が法定時間内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合、他の日を10時間まで延長する
(2) 1週48時間、1日8時間の範囲内での、1ヶ月・1年単位の変形労働時間制

ただし、1日10時間まで延長できる場合でも、深夜業は許されていないので注意が必要です。


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