改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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有給休暇の買上げ

原則として有給休暇の買い上げは違法

年休の全部または一部を取得しないで残した場合、その部分を使用者が対価を支払って年休を消滅させることを買い上げといいます。

法定の有給休暇の買い上げは法律違反となります。

年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、法第39条違反である。

(昭和30.11.30 基収第4718号)

法定付与日数の買上げは違法とされていますが、法定付与日数を超える会社の付与日数の買上げについては就業規則労使協定などで定めておけば違法ではありません。

労働者が年次有給休暇の全部または一部をとらないで年次をすごした場合には、その未消化日数に応じて一定の賃金を支払うこと(休暇の買上げ)は、制度の趣旨に照らして、違法というほかない。

しかし、それは、あくまで労基法上の年次有給休暇についてであって、同法に定める最低基準を上廻る休暇については、その買上げも違法とはいえない。

(昭和23.10.15 基収3650号)


年次有給休暇の買い上げが許される場合

年次有給休暇の買い上げが許されるのは以下のような場合です。

(1) 法律の規定を上回って付与している日数の年休
(2) 時効となる年休
(3) 退職によって無効となる年休

労働者の退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるものなので、必ずしも労基法に違反するものではない、と解釈されています(好ましいことではありませんが・・・)。


税法上の扱い

会社が社員の有給休暇の残りの日数を買い上げた場合、金銭の如何に係わらず給与所得にあたります。

定期的な給与の支払いとして支払われるときは、源泉徴収税額の月額表から所定の金額を控除します。

一時金として支払うときは、源泉徴収税額の賞与の税額算出率表から所定の金額を控除することとなります。

また、有給休暇買い上げが給与とされる以上、社会保険料・労働保険料の算定にあたっては、賃金給与として算定の基礎となります。


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