1ヶ月単位変形労働時間制の就業規則の規定例
隔週週休2日制で、1日の所定労働時間を7時間15分とする場合(国民の祝日も休日とし、土曜休日とのダブりを避けた例)
変形労働時間制を採用するためには、まず各勤務日の始業・終業時刻および休憩時間や休日がどのように決められているかが明確でなければならない。
(始業時刻、終業時刻及び休憩時間)
第○○条
所定労働時間については○年○月○日を起算日とする2週間単位の変形労働時間制によるものとする。
2 始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の通りとする。
- 始業時刻 9時時00分
- 終業時刻 17時15分
- 休憩時間 12時00分~13時00分
(休日)
第○○条
休日は次の通りとする。
- 毎週日曜日
- ○年○月○日から起算した2週間ごとの第2土曜日(当該2週内に第3号の休日が含まれる場合を除く。)
- 国民の祝日(日曜日と重なったときはその翌日)
一般的な例
(1ヶ月単位の変形労働時間制)
第20条の2
社員の勤務は、1ヶ月を平均して1週の所定勤務時間が40時間を超えない範囲で、特定の週において40時間を超える1ヶ月単位の変形労働時間制による勤務制度とする。各勤務日の始業・終業時刻及び休憩時間は、第20条、休日は第23条の通りとする。
2 前項の規定による1ヶ月とは、毎月1日から月末までの1ヶ月とする。各週、各日の勤務日は、事前に勤務カレンダーで明示する。
(休日)
第23条
社員の休日は、次の通りとする。
- 日曜日
- 国民の祝日
- 年間22回の土曜日(国民の祝日、夏休み、年末年始が土曜日の場合は除く)、各月の休日の合計が8日以上になるように、事前に年間勤務カレンダーにより、各月の休日として定める。
- 夏休み 8月中旬に4日間(土・日曜日を除く)
- (5)年末年始(12月29日より1月5日まで)
月3回の週休2日制を基本として、年間カレンダーにより対応する場合
(勤務時間)
第○○条
1日の所定労働時間は、休憩時間を除き8時間、1週の労働時間は、1ヶ月を平均して40時間以内とする。
- 始業時刻 8時00分
- 終業時刻 17時00分
- 休憩時間 12時00分~13時00分
2 変形期間の起算日は、毎月21日とする。
(休日)
第○○条
会社の所定休日は、次の通りとする。
- 日曜日
- 国民の祝日(日曜日と重なったときはその翌日)
- 毎月第1、第2、第4土曜日
- 夏季休日(8月13日、14日、15日)
- 冬季休日(12月30日から1月3日までの5日間)
- その他会社が定める日(月の休日が9日以上(月の日数が28日の場合は8日以上)となるように定め、毎年末までに翌年分について通知する)
2 業務上やむを得ない事由がある場合には、あらかじめ前項の休日を振り替えること、又は前項の休日に労働を命じることがある。
(妊産婦)
第○○条
変形労働時間制を採用する場合においても、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合には、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはない。
(育児を行う者等に対する配慮)
第○○条
変形労働時間制を採用する場合においても、次の者については、本人の申出により、業務の都合等諸事情を考慮したうえで、必要な時間が確保できるよう特別の配慮をする。
- 育児を行う者
- 老人等の介護を行う者
- 職業訓練又は教育を受ける者
- その他、特別の配慮を要する者
月末の所定労働時間を長く設定する場合
月末に業務が集中し残業が多く、月初は比較的余裕がある事業場の場合には、月末の所定労働時間を長く設定することにより業務の繁閑に応じた労働時間管理を行うことができます。
(労働時間及び休憩時間)
第○○条
所定労働時間は、毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制とし、所定労働時間は1ヶ月を平均して1週間40時間以内とする。
2 各日の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の通りとする。
日 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
---|---|---|---|
1日から24日まで | 9時00分 | 17時00分 | 12時00分~13時00分 |
25日から月末まで | 8時00分 | 18時00分 | 12時00分~13時00分 |
(時間外労働)
第△△条
業務上やむを得ない事由がある場合には、所定労働時間を超えて労働を命じることがある。
2 前項の場合においては、次の各号の時間を時間外労働とする。
(1) 1日については、前条により8時間を超える時間を定めた場合にはその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
(2) 1週間については、前条により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間((1)で時間外労働となる時間を除く)。
(3) 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((1)又は(2)で時間外労働となる時間を除く)。
3 時間外労働となる時間は、所轄労働基準監督署長に届出た36協定に定める範囲内とする。
(休日)
第□□条
休日は次の通りとする。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に定める休日
(3)年末年始(12月29日~1月4日)
2 業務上やむを得ない事由がある場合は、あらかじめ前項の休日を振り替えること、又は前項の休日に労働を命じることがある。
(割増賃金)
第××条
第△△条による時間外労働を及び第□□条による休日労働には賃金規程第○条に基づき割増賃金を支払う。
24時間勤務の変形制(法定44時間の事業の場合)
(変形勤務制)
第○○条
会社の指定した業務については、1ヶ月を平均し、1週44時間を超えない範囲で次の通り変形勤務を行う。
1 交代勤務
(1) 1日の平均拘束時間
8時間(うち休憩1時間)
(2) 始業時刻 8時00分
終業時刻 翌日8時00分
(3) 休憩時間
勤務表により交代で継続1時間(※一斉適用除外業種又は協定で適用除外)
(4) 変形勤務期間
毎月1日~末日
(5) 勤務回数及び勤務表
31日の月○○回、30日の月○○回を基準とし、翌月の勤務表を前記の定めに従い作成し、毎月25日までに明示する。