改正労働基準法解説レポート
令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
1年単位変形労働時間制とは
1年単位の変形労働時間制とは、業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することで、労働時間を効率的に運用し、年間の総労働時間を短縮しようとするものです。
1年単位の変形労働時間制の採用には労使協定が必要です(1ヶ月の場合は、就業規則等でもよい)。
また、労働基準監督署への届出が必要です。
その都度、勤務カレンダーを作り、協定を締結し、届出をすることは、それなりの負担になります。
労働日数・労働時間数には上限が設けられていて、1日10時間・1週52時間が限度時間です。
休日は最低でも週1回は与えなくてはなりません。
一旦、監督署に届出をしたわけですから、たとえわずかであっても、都合によって勤務カレンダーを変えることも、超過勤務とする以外には勤務カレンダーにない勤務をさせることもできません。
なお、この労働時間は、あらかじめ年間を通じた業務の繁閑を見込んで、それに合わせて労働時間を配分するものですから、突発的な場合を除いては、恒常的な時間外労働はないことを前提としています。(平成6.1.4 基発1号)
区分 | 上限 | 限度時間 | 48時間 超の週 |
通常の連続 労働日数 |
特定期間の 連続労働日数 |
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原則 (労働基準法施行規則12条の4) |
1日 | 10時間 | 連続3週 | 連続労働 限度6日 |
1週1日の 休日確保 (連続12日) |
1週間 | 52時間 | 3ヶ月区分 3週 |
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積雪地域の建設業の野外労働者等(労働基準法施行規則65条) | 1日 | 10時間 | |||
1週間 | 52時間 | ||||
タクシー業の隔日勤務者(労働基準法施行規則66条) | 1日 | 16時間 | |||
1週間 | 52時間 |