改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

1年単位変形労働時間制とは


1年単位の変形労働時間制とは、業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することで、労働時間を効率的に運用し、年間の総労働時間を短縮しようとするものです。

1年単位の変形労働時間制の採用には労使協定が必要です(1ヶ月の場合は、就業規則等でもよい)。

また、労働基準監督署への届出が必要です。

その都度、勤務カレンダーを作り、協定を締結し、届出をすることは、それなりの負担になります。

労働日数・労働時間数には上限が設けられていて、1日10時間・1週52時間が限度時間です。

休日は最低でも週1回は与えなくてはなりません。

一旦、監督署に届出をしたわけですから、たとえわずかであっても、都合によって勤務カレンダーを変えることも、超過勤務とする以外には勤務カレンダーにない勤務をさせることもできません。

なお、この労働時間は、あらかじめ年間を通じた業務の繁閑を見込んで、それに合わせて労働時間を配分するものですから、突発的な場合を除いては、恒常的な時間外労働はないことを前提としています。(平成6.1.4 基発1号)

区分 上限 限度時間 48時間
超の週
通常の連続
労働日数
特定期間の
連続労働日数
原則
労働基準法施行規則12条の4)
1日 10時間 連続3週 連続労働
限度6日
1週1日の
休日確保
(連続12日)
1週間 52時間 3ヶ月区分
3週
積雪地域の建設業の野外労働者等(労働基準法施行規則65条 1日 10時間
1週間 52時間
タクシー業の隔日勤務者(労働基準法施行規則66条 1日 16時間
1週間 52時間

ページの先頭へ