改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

休日

4週間に4日以上の休日がなければ法違反

労働基準法35条では、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。

4週4休を採用する場合は、就業規則により4週間の起算日を明らかにする必要があります。(労働基準法施行規則12条の2)

この最低限の休日は法定休日と呼ばれ所定休日(就業規則などにより職場で定められている休日)と区別されます。

法定休日は日曜日とは限らない

休日は週のいずれかの曜日に決められるのが週休制の本来のあり方ですが、法律はそこまで規制はしていません。

休日は日曜日と定められているわけではないのです。

しかし、行政監督上、週休制の趣旨にかんがみて就業規則において休日をできるだけ特定させるよう指導するという方針がとられています。

労基35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨にも沿うものであるから、就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい。

また、常時10人未満の労働者を使用する事業においても具体的に休日を定めるよう指導されたい。

(昭和23.5.5 基発682号、昭和63.3.14 基発150号)

労働基準法の休日原則については、農業、畜産・水産業従事者、管理監督者、監視・断続労働従事者(行政官庁の許可)について適用除外とされています。

また、災害等非常事由の場合の例外があります。

なお、ここでいう休日とは、原則として暦日を指し、午前0時から翌午前0時までの休業を意味しますが(昭和23.4.5 基発535号)、3交替制勤務等の特殊な場合には、継続24時間の休みでも差し支えないとされています。(昭和63.3.14 基発150号)

会社の取扱に疑問があるとき

就業規則等の規定を確かめましょう。必要的記載事項ですので当然規定があるはずです。

週によって休日が異なるときについては、勤務割振表等により事前に確認できるように申し入れましょう。

休日労働を命じられても就業規則等に休日労働を命じることのできる根拠規定が定められていない場合、法定休日について36協定がない場合は拒否することができます。

休日出勤が多く休日が取れない場合、時間外労働協定(36協定)で休日出勤の限度日数を定めましょう。


休日に残業をした場合

休日の割増に残業の割増をあわせて6割増しとなるわけではありません。

休日に8時間を超えて労働しても、35%の休日割増だけ支払えば、法律違反になりません。

ただし、深夜割増は免除されませんから、午後10時以降労働した場合は、6割増しとなります。

関連事項:時間外労働・時間外手当


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