年少者とは

満18歳未満

満18歳未満の者を年少者と呼びます。

年少者の深夜労働(午後10時~午前5時)は禁止されています。

また、このうち15歳に到達した日以後最初の3月31日までの者を「児童」と呼びます。

児童については、原則として労働者として使用することが禁止されています。(労働基準法56条

ただし、一部例外があります。


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