年少者とは
満18歳未満
満18歳未満の者を年少者と呼びます。
年少者の深夜労働(午後10時~午前5時)は禁止されています。
また、このうち15歳に到達した日以後最初の3月31日までの者を「児童」と呼びます。
児童については、原則として労働者として使用することが禁止されています。(労働基準法56条)
ただし、一部例外があります。
満18歳未満の者を年少者と呼びます。
年少者の深夜労働(午後10時~午前5時)は禁止されています。
また、このうち15歳に到達した日以後最初の3月31日までの者を「児童」と呼びます。
児童については、原則として労働者として使用することが禁止されています。(労働基準法56条)
ただし、一部例外があります。